自動車への発煙筒の装備義務は、道路運送車両法の保安基準第43条の二で定められております。道路上で車の故障など非常事態の際、安全を妨げないように灯光を発することで、他の車などに知らせるためです。

新車の場合、装備されているものは火薬タイプですが、有効期限があること、雨天時に使用できない、点灯時間が短い等の課題がありました。私たちはこうした課題の解決に加えて、SDGs(No.12 つくる責任・つかう責任)実現の観点から、繰り返し利用の可能なLEDタイプの非常信号灯を展開しております。

お申込みはこちらから

TOP